クイーンズランド州では不動産取引に関する新たな法制度「売主開示義務 ~Seller’s disclosure」が2025年8月1日より施行されます。これは、売主が物件の重要情報を事前に開示することを義務づけるもので、買主の保護と取引の透明性向上を目的としています。
新制度により、売主は以下の情報を含む「開示書類」を、売買契約締結前に買主に提供する必要があります:
これらの書類は、売主が物件に関して知っている重要な情報を正確かつ完全に開示することを求められます。開示義務を怠った場合、買主は契約を解除する権利を有する可能性があります。
この新制度は、住宅用不動産(Residential Property)に適用されます。商業用不動産や特定の条件を満たす物件については、異なる規定が適用される場合があります。
売主は、物件の状態や履歴に関する正確な情報を提供する責任があります。虚偽の情報や重要な事実の隠蔽は、法的な責任を問われる可能性があり、契約の無効や損害賠償請求の対象となることがあります。詳細はこちらのウェブサイトをご参照ください。
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