家またはユニットを貸しに出す際の準備~⑤Smoke Alarm

賃貸物件ではクイーンズランド州が定めたルールに基づいてSmoke Alarm(煙探知機)が設置され、正常に作動し、定期点検が行われることが求められます。多くの賃貸投資家さんは、Smoke Alarmの不作動や誤作動を防ぐため、Smoke Alarmの点検業者を任命しています。


🔥 クイーンズランド州における住宅のスモークアラーム(煙探知機)設置ルール

スモークアラームは、次の条件を満たす必要があります:

  • フォトエレクトリック式(規格:AS 3786-2014準拠)であること
  • イオン化式センサーを含まないこと
  • 製造から10年以内であること
  • テストで正常に作動すること
  • すべてのスモークアラームが連動して作動すること(1台が鳴ると全部が鳴る)
  • ハードワイヤード(配線式)または取り外し不可の10年バッテリーで動作すること

さらに、設置場所については:

  • 各階に設置すること
  • 各寝室に設置すること
  • 寝室とその他のエリアをつなぐ廊下にも設置すること
    (もし廊下がない場合は、寝室と他の部分の間に設置)
  • 寝室がない階には、出口に向かう最も可能性の高い経路に設置すること

🏠 オーナー・プロパティマネージャーの義務

  • 賃貸物件が健康・安全基準を満たすようにし、必要なスモークアラームを設置する
  • 賃貸開始前(新規契約・更新契約とも)30日以内にテストとクリーニングを行う
  • スモークアラームやバッテリーを取り外したり、アラームの効果を弱める行為(例:ペンキを塗るなど)をしてはいけない

👤 入居者(テナント)の義務

  • 少なくとも年に1回は、スモークアラームをテストし、**掃除(掃除機やダスターでのほこり除去)**を行う
  • アラームに不具合があれば、管理者またはオーナーに報告し、スモークアラーム設置作業のための立ち入りを許可する
  • スモークアラームを取り外したり、効果を弱める行為(例:ペンキを塗る、覆いをするなど)をしてはいけない

ケアンズの不動産、メルボルン新築不動産についてのご相談は、miho@djsmith.com.auまでお気軽に。 

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