ランドタックス(Land Tax)とは、一定額を超える土地の所有者に対して毎年課される税金のことで、州によって課税対象や詳細が異なります。主に不動産投資家やセカンドホームの所有者が対象で、居住用として住んでいる自宅(別荘は除外)には通常課税されません。
QLD州では、州内に所有している不動産の土地評価額合計が一定以上の人に課税されます。
・主たる居住地(Principal Place of Residence)や農業用地には基本的に課税されません。
・2025年度の課税対象者は以下の通りです。
①個人~$600,000を超える場合
②法人、外国人~$350,000を超える場合
詳細はこちらのウエブサイトをご参照ください。

ケアンズの不動産、メルボルン新築不動産についてのご相談は、miho@djsmith.com.auまで
ケアンズでは、人口が増える一方で新しい物件の供給が追いついておらず、その影響で家賃の値上がりが続いています。今回は、家賃の値上げに関してよくいただくご質問にお答えします。
Q1. オーナーは家賃をどれくらいまで上げられるのですか?上限はありますか?
A. 現在のところ、家賃の値上げに「何パーセントまで」といった法律上の上限はありません。
オーナーさんは希望する金額で家賃の引き上げを提案することができます。
もちろん、テナントさんがその金額に納得しなければ、交渉することも可能です。ただし、両者の合意が得られない場合、テナントさんは契約の更新ができないことになります。
Q2. 家賃は毎年必ず上がるのでしょうか?
A. クイーンズランド州では、家賃の値上げは年に1回までと法律で決められています。
ただし、実際に値上げされるかどうかはオーナーさん次第ですので、「毎年必ず上がる」というわけではありません。
中には「去年も値上げされたのに、また今年も!?オーナーさんって強欲なのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際にはオーナーさん側にも負担があります。例えば、
・固定資産税(市税)
・水道代
・建物保険
・管理組合費
・住宅のメンテナンス費用 など、年々上昇している経費を支払っています。
つまり、家賃の値上げがすべてオーナーさんの利益になるわけではないのです。
なお、きちんと家賃を支払い、物件を丁寧に使ってくれる「良いテナントさん」には、オーナーさんもできるだけ長く住んでほしいと思っています。そういった場合、家賃の値上げに関してもテナントさんの状況を考慮してくれることが多いです。
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住宅販売で、私たち営業スタッフが最も力を注ぐのは「その住宅を最高の状態で買主に見せること」。結婚式で花嫁さんを最大限に美しく見せるのと同じように、家を魅力的に演出し、出来るだけ多くの人達を惹きつけるようにするのが私達の役目です。
先日販売を開始した豪邸には、3台分の駐車スペースがあります。注目すべきは、その敷地。丘の上に建つ物件でありながら、敷地が広く、しかもフラット。正面の門から駐車場まで、スムーズに車を乗り入れることができるという贅沢な仕様を備えています。
この魅力をより直感的にお伝えするために、マーケティング用のビデオでは、実際に3台の車を駐車する様子を撮影しました。使用したのは、すべてメルセデス・ベンツ。販売物件の気品と風格にマッチする最高級の車種です。
今回の撮影では、Mercedes-Benz Cairns様のご協力のもと、以下の3台が登場しました。
どの車も、豪邸の美しさをさらに引き立てる存在感を放っていましたが、とりわけGT 63の迫力は圧巻。んと価格は約40万ドル(日本円で約3800万円)!ケアンズでユニットを1戸買える価格です。
車好きの方にも楽しんで頂ける物件紹介のビデオはこちらからご覧いただけます。


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オーストラリアでは、古い住宅を安く購入し、リノベーションを施して価値を高めてから再販売するというスタイルの不動産投資がとても盛んです。大型DIY専門店も豊富にあり、費用を抑えて自分たちの手でリノベーションを進める方も少なくありません。
「自分の理想の住まいを、自分の手でつくりあげる」という作業はとてもやりがいがあり、完成した時の喜びはひとしおです。しかし気をつけたいのが、「自分たちの好みで行うリノベーション」と「再販売を見据えたリノベーション」は、必ずしも一致しないということ。
たとえば、「部屋を明るい雰囲気にしたい」と壁をオレンジに塗り、自分達は気分も上がって大満足であったとしても、購入を検討する大部分の人達は、「この壁、すぐに塗り直さなきゃいけないなぁ」という印象を持ってしまう可能性が高いです。
リノベーションは、費用や時間の都合でキッチン、バスルーム、リビング、寝室などを段階的に進めるケースが多く見られます。その間に自分たちの好みが変化してしまい、結果として部屋ごとに全く違うテイストになってしまうことも少なくありません。
たとえば、キッチンはカントリースタイル、リビングはインダストリアル調、バスルームはバリ風…といったように統一感がなくなると、どれだけ手をかけていても、全体の印象がちぐはぐになってしまいます。せっかくのリノベーションも、デザインに統一感がないと、買い手にとって魅力的には映りにくくなります。
将来的に再販売も視野に入れてリノベーションを考えているなら、「誰が住んでも心地よい」と感じられる空間作りを意識しましょう。色や素材に統一感を持たせること、そして第三者の目線で「ここに住みたい」と思える仕上がりかを常に意識することが、成功のカギです。

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オーストラリアの会計年度は、毎年7月1日から翌年の6月30日までです。
たとえば「2024–2025年度」は2024年7月1日〜2025年6月30日になります。
投資用不動産を所有している場合、賃料収入や経費を含めた年間の収支をATO(Australian Taxation Office)に申告する必要があります。
投資物件に関連する以下のような支出は、税金控除の対象になります。
不動産会社が賃貸を行っている場合は、7月1日以降に Financilay Year Statementがオーナー宛に発行され、オーナーは会計士に提出して申告を行います。

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オーストラリアで不動産の売買仲介や賃貸仲介に携わるには、各州で定められた資格を持っていることが必須です。
日本の「宅地建物取引士(宅建)」に比べて試験の難易度は高くありませんが、すべて英語での受講・課題提出となるため、英語が苦手な方にとっては少しハードルが高く感じられるかもしれません。
📍クイーンズランド州の場合、業務内容によって必要な資格が異なります。
💡資格の取得方法は2種類
さまざまな教育機関がこの資格コースを提供していますが、業界団体が運営するコースは下記をご参照ください。

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QLD(クイーンズランド)州で賃貸中の物件を売却する際には、前回の家賃値上げ日を証明する書類の提出が必要になることをご存知ですか?これは、州の新しい住宅関連法に基づいた規定で、「家賃の値上げは12か月に1度まで」というルールがきちんと守られているかどうかを確認するためのものです。
たとえ販売前にテナントが退去していて現在は空室であっても、また購入者が物件を自分で使用する予定でも、売主側が前回の家賃改定日を明記した書類を提示しなければなりません。
以下のような書類が証明書類として有効です:
不動産管理会社を通さずに、オーナー様ご自身で賃貸している場合、契約書や家賃履歴の記録が不十分なことがあります。このような方は、いざ売却というときに書類が不足していると困ることになりますので、早めに必要書類を整えておくことを強くおすすめします。
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不動産を購入する際、決済日の直前に「決済前内覧(Pre-settlement Inspection)」を行うことができます。これは買主にとって非常に重要なステップで、物件の最終確認を行う貴重な機会です。
この内覧では、主に次のようなポイントを確認します。
たとえば、契約時にはきれいに芝刈りされていた庭が、内覧時には伸び放題になっていないか、といったことを確認します。契約時の印象と著しく異なる状態でないかをチェックしましょう。
売買契約書に含まれていた設備や備品——たとえば食洗器、カーテン、ブラインドなどが、内覧時にもきちんと設置されたままになっているかを確認します。取り外されていないか注意深く見ておく必要があります。
建物検査(Building Inspection)の結果、修理が必要とされた箇所については、売主が対応を終えているかを必ず確認しましょう。たとえば、温水器の水漏れが指摘され、修理を依頼していた場合、その修理が完了しているかどうかがチェックポイントです。
もしこの内覧で何らかの問題が見つかった場合は、速やかに弁護士に連絡をとり、決済前に売主側に対応を求めることが可能です。
一方で、決済が完了してしまうと、売主に修理や対応を求めることは出来ません。
そのため、「決済前内覧」は必ず行うようにしましょう。
後悔しない不動産購入のために、最後のチェックを怠らないことが大切です。
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SQMリサーチによると、今年4月のケアンズの賃貸空室率はわずか1.0%。100件の賃貸物件のうち空いているのは1.0件だけという状況です。
人口増加が続くケアンズでは、賃貸物件の需要が供給を大きく上回り、家賃も上昇を続けています。ケアンズで賃貸収益物件の購入を検討されている方には追い風です。
現在賃貸物件に住んでいる方も、上がり続ける家賃を払い続けるよりも、住宅ローン金利が少し下がってきた今、物件を購入して今の家賃を住宅ローンの支払いにまわすというオプションを検討されても良いかもしれません。

DJ Smith Propertyでは、オーナー様の大切な物件を安心してお任せいただける賃貸管理サービスを提供しています。miho@djsmith.com.auまでお気軽にご相談ください!
オーストラリアでは、住宅を売り出す際に「FOR SALE(販売中)」と書かれた看板を、家の前に設置するのが一般的です。
集合住宅の場合、設置が禁止されているケースも稀にありますが、戸建て住宅や多くの集合住宅では、インターネットでの広告と同時に看板を立てることが、販売活動の第一歩となります。
✅ 看板を立てるメリット
一部の日本人売主さまからは「近所に知られたくないので、看板は立てたくない」というご希望を頂くこともありますが、ご近所さんが物件販売の一番の応援者になることも少なくありません。
また、看板を設置していなければ、「この売主は売る気がないのかな?」と買主に誤解されてしまう可能性もあり、売却のチャンスを逃す原因になりかねません。

ケアンズにお持ちの物件を、短期間に高価格で成約したいという方は、miho@djsmith.com.au 0488005958 までお気軽にご連絡ください。