家またはユニットを貸しに出す際の準備~①屋内
2025.02.26

他の地域への引っ越しや、別の住宅を購入してそちらに移る場合に、今住んでいる家やユニットを賃貸に出す事を検討されている方もいらっしゃると思います。住宅を賃貸に出す場合には、自分達の希望を明確にし、住宅の特徴を理解すると共に、住宅が賃貸法の要件を満たしていることを確認する事も必要です。屋内については以下の点についてご確認ください。

  • 家具付きで貸し出すのか、家具無で貸し出すのかを決める。

・市内に近いエリアのユニット(アパートメント)では、家具付き・家具無し、共に需要があります。家具付きのほうが若干高めの家賃を期待できますが、家具や電化製品等が壊れた場合は修理や買い替えが必要なので、古い家具や電化製品を貸し出すと、後から大きな出費が発生する可能性もあります。

・郊外の戸建ての入居希望者は自分達の家具を使いたいという人が多く、家具無しに比べると、家具付き物件への入居希望者は少なくなります。戸建ての場合は特に、家具付きでの入居者は、家具無しの入居者に比べて入居期間が短いのも特徴です。

  • 水道代

・個別の水道メーター無:全額大家負担。

・個別の水道メーター有

(1)全ての水道設備がWater efficiencyを満たしている→全額テナント負担

(2)全ての水道設備がWater efficiencyを満たしていない → 基本料大家負担。超過分テナント負担

スモークアラームが全ての寝室、廊下等に設置されている。

住宅内に設置されている物(エアコン、食洗器、レンジ、オーブン、換気扇、シーリングファン、スパバス等)は正常に作動している。

プライバシーが必要とされる部屋にはカーテンやブラインドが設置されている。

室を室内から施錠できる場合は、外から開ける事が出来る鍵が有る

★★★政府の定めたMinimum housing standardsもご参照ください。

ケアンズの不動産、メルボルン新築不動産についてのご相談は、miho@djsmith.com.auまでお気軽に。 

外国人の中古住宅購入禁止について
2025.02.23

2024年2月16日、オーストラリア政府は2025年4月1日から2027年3月31日までの2年間、外国人や外国法人による中古住宅の購入を禁止すると発表しました。

もともと、オーストラリアでは国籍や永住権を持たない外国人は中古住宅を購入できませんでした。しかし、これまでは例外として、1年以上のビザを持つ外国人や外国法人は以下の条件で購入が認められていました:

  • その物件に実際に住むこと
  • ビザの有効期限が切れる時点で物件を売却すること

今回の新たな決定により、これらの例外も適用されず2年間は中古住宅の購入が一切できなくなります

この措置は、オーストラリア国民のために、国内の住宅供給を増やし、住宅価格の高騰を抑えることを目的としています。

ケアンズの不動産、メルボルン新築不動産についてのご相談は、miho@djsmith.com.auまでお気軽に。 

オーストラリア準備銀行(RBA)利下げ決定
2025.02.19

2025年2月18日、オーストラリア準備銀行(RBA)は、政策金利を0.25%下げて4.10%としました。2020年11月以降初めての利下げであり、2023年11月に4.35%へ引き上げて以来の金利変更となります。

今回の利下げについて不動産業界では「住宅コストが高騰する中、利下げは多くの人々にとって負担軽減となり、今後は買い手の信頼感と借入能力が向上するだろう」と予測しています。また専門家の多くは、5月にも追加利下げが行われるのではないか、と予測しています。

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不動産売却に関する源泉徴収ルールの変更
2025.02.06

オーストラリア税務局(Australia Taxation Office)は、キャピタルゲイン税の申告漏れを防ぐため、2025年1月1日以降の不動産売買契約については、以下の新しいルールの適応を決めました。

売主は担当弁護士にクリアランス証明書(Clearance Certificate)を提出しなければならない。

クリアランス証明書は、下記のウエブサイトから申請できます。

https://www.ato.gov.au/single-page-applications/frwt-certificate

売主がクリアランス証明書を提出出来ない場合は、買主の弁護士は売却価格の15%を源泉徴収してATOへ納付する(売主が受け取る決済金から15%差し引かれる)

売主は決済後にTax Returnを行い、実際のキャピタルゲイン税が徴収額より少なければ差額は還付され、多ければ追加で納税しなければなりません。

詳細はオーストラリア税務局(Australia Taxation Office)の該当頁をご参照ください。

ケアンズの不動産、メルボルン新築不動産についてのご相談は、miho@djsmith.com.auまでお気軽に

ケアンズ賃貸市場報告
2025.01.21

去年の終わりから賃貸募集を始めたウィットフィールド(Whitfield)の戸建て、13組から申し込みが入りましたが、殆どの申込者は他州からケアンズに移ってくる若いドクターでした。弊社の他の賃貸募集中の物件にも多くのドクターから申し込みが入っています。

DJスミスプロパティは、2011年よりケアンズで賃貸管理業務を行い、オーナーさん、テナントさんにクオリティの高いサービスをご提供しています。「自宅を賃貸に出したい」「今の賃貸管理会社を変えたい」という方は、miho@djsmith.com.au 0488 005 958までお気軽にご連絡ください。

売り時!ケアンズ不動産
2025.01.12

オーストラリアの不動産情報サイトDomain.com.auが発表したデータによりますと、2020年から2024年迄のケアンズを含む地方部の不動産価格の上昇率は、戸建て44.6%、ユニット23.8%。特にケアンズは、過去15年間に大型集合住宅が建設されておらず、人口増加に追い付かないこともあって、不動産価格が予想以上に上昇しました。

2025年、ケアンズを含む地方部の戸建て価格は6%から8%、ユニット価格は5%から7%上昇すると予想されています。ケアンズの物件は現在「売り時」と言えるでしょう。

ケアンズで住宅売却をご検討されている方には、無料で売却査定をさせて頂きます。お気軽にmiho@djsmith.com.auまでご連絡ください。

電気メーターのデジタル化
2024.11.15

クイーンズランド州政府は2030年までに全ての住宅の電気メーターのデジタル化を進めています。現在はデジタルメーカーへの交換取り付けが無料で行われていますが、電気メーター盤にアスベストが有る物は、その撤去費用はオーナー負担となります。1990年以前に建てられた住宅は、アスベストが使われている可能性がありますので、確認されることをお勧めします。

不動産の売却、賃貸管理のお問い合わせは日本語でお気軽に(miho@djsmith.com.au)。

AREC2024参加
2024.05.29

毎年ゴールドコースト(Gold Coast)で開催されるオーストラリア・不動産会議(Australian Real Estate Conference)に2人のセールス担当者と一緒に参加してきました。 南半球で一番大きいと言われるこのコンフェレンスにはオーストラリア、ニュージーランドから約5000人の不動産業者が集います。2日間に渡って、不動産販売と賃貸管理についてその分野で成功している人達はもちろん、まったく他分野の人達(今年は俳優&起業家のライアン・レイノルズが参加)からの話を聞くことが出来ます。どうやったら思い出に残るようなサービスを提供できるのか、継続的にエネルギーを高く保つにはどうすればよいのか、目標の建て方や達成するためのヒント等、学ぶこと満載且つ、勇気と元気とやる気を貰える2日間でした。

コンフェレンスの前日には、日本人のお客様の住宅売買でお世話になっているハーディング裕子弁護士とランチ、17年来のおつきあいになるCUBE Netのゆうきさんと今のウェブサイト傾向等についてお話ができ、有意義なゴールドコーストの3日間となりました。

ケアンズでの不動産売買、賃貸管理のお問い合わせはmiho@djsmith.com.auまで日本語でお気軽に

ホワイトロック住宅人気!
2020.05.18

今月に入ってホワイトロック(White Rock)の住宅を2軒成約させて頂きました。市内から車で10分足らず、人気の私立学校TASもすぐそばで、日本人の方も多く暮らされているエリアです。

新型コロナウィルス流行以降、ケアンズの不動産市況も変わってきていますが、ファーストホームバイヤー(初めて家を購入する人達)は現在も積極的に住宅を探しており、前述の2軒もファーストホームバイヤーからオファーが入りました。

近い将来住宅を売却、または賃貸にだされるご予定の方は、売却査定、賃貸査定を無料でご提供させて頂きますので、お気軽にお申し付けください。(0488 005 958, miho@djsmith.com)

46 Leftwich St, White Rock

54 Disney St, White Rock

コロナウィルス被害に対する経済援助措置
2020.04.11

 

 

《オーストラリア不動産投資のお手伝い、DJスミスプロパティはケアンズに店舗を構える不動産会社です》

COVID-19 Rental Grant

クイーンズランド州政府は、コロナウィルスによって経済的ダメージを受けた住宅の賃借人(テナント)へ、$2000の家賃補助を開始しました。
補助を受けるための条件は以下の通りです。
・クイーンズランド州に住んでいること
・RTAにボンド登録をしている、あるいはすぐにする予定であること
・オーストラリアの市民権、永住権、テンポラリーまたはパーマネントプロテクションビザかブリッジングビザをもっていること
・$10,000以上の現金あるいは預金を所有していないこと
・賃貸人(大家)に家賃交渉をしたが受理されなかった書面を提出できること
・仕事を失い、センターリンクにインカムサポートの申請を行ったこと
・センターリンクから申請受理を待っている状態であること

詳しくはこちらをご覧ください(英語)。

 

またクイーンズランド州政府は、一戸あたり$200の電気代の補助を行うことも発表しています(電気代請求書上で相殺されます)。

詳しくはこちらをご覧ください(英語)。

 

オーストラリア連邦政府は、経済的なダメージを受けた雇用者、従業員を救うために、雇用調整助成金を設立しました。

詳しくはこちらをご覧ください(日本語)。

 

ケアンズは素晴らしいお天気のイースターホリデー真っ最中なのに外出も禁止され、暗い気持ちで過ごされている方も多いかと思いますが、皆の命を守るため、協力して感染を食い止めましょう。

 

ケアンズの不動産のお問い合わせは日本語でお気軽に(miho@djsmith.com.au)。


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