オーストラリアの不動産取引にも広がった「AML/CTF」とは?
2026.09.27

2026年7月1日から、オーストラリアではAML/CTF(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing:マネーロンダリング・テロ資金供与対策)制度の対象が、不動産業界を含む一部の専門サービスにも拡大されました。

AML/CTFとは?

AMLは「Anti-Money Laundering(マネーロンダリング防止)」、CTFは「Counter-Terrorism Financing(テロ資金供与防止)」の略です。犯罪によって得られた資金を、合法的な資金であるかのように見せかけたり、資金の出所を分からなくしたりする行為をマネーロンダリングといいます。

不動産は高額な資産であるため、犯罪収益を移転・保管する手段として悪用される可能性があります。そのため、オーストラリア政府は不動産取引を含む一定のサービスについて、資金の流れや取引当事者をより適切に確認する仕組みを導入しました。AUSTRAC(Australian Transaction Reports and Analysis Centre)がこの制度の監督を行っています。

不動産を購入・売却する人にとって何が変わる?

今回の制度変更により、不動産業者などは、対象となる取引において顧客の本人確認(Customer Due Diligence)や、マネーロンダリング等のリスク確認を行うことが求められます。そのため不動産取引の上で、下記の情報が求められるようになります。

· 本人確認書類の提出

· 購入者・売却者などの身元確認

· 法人や信託を利用する場合の情報確認

· 取引に関する追加情報の確認

海外在住の不動産オーナー・投資家にも関係します。

日本を含む海外に居住しながらオーストラリアの不動産を購入・売却する場合にも、本人確認などの手続きが必要になります。特に、法人、信託、複数の所有者などが関係する取引では、確認事項が増える場合があります。今後、オーストラリアで不動産を購入・売却する予定の方、特に海外在住の投資家の方は、必要な本人確認書類や所有者情報などを早めに準備しておくことをおすすめします。

ケアンズの不動産、メルボルン新築不動産についてのご相談は、miho@djsmith.com.auまでお気軽に

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